賃貸契約中に火事や地震などの災害が起きたとき、「その修繕費は誰が負担するの?」と疑問に思いませんか?
保険でカバーできるものも多いですが、なかには入居者が支払わなければならないケースもあります。
そこでこの記事では災害時における修繕費の費用負担や、保険でカバーできる範囲をお伝えします。
賃貸物件への引っ越しを検討中の方はぜひご覧ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件での災害!修繕費は基本的に誰が負担する?
まずは借りている物件で災害が発生した際、その修繕費を負担するのは誰なのかを見ていきましょう。
もし賃貸入居中に万が一のことがあった場合、修繕費を支払うのはオーナーや大家さんです。
たとえば地震が起きて建具がゆがみ、ドアが開かなくなったとします。
この場合はオーナーや大家さんが支払わなければなりません。
地震は自然災害のためオーナーや大家さんにも過失はないのですが、「生活できないほどの不具合は、貸し主負担で修繕すべき」という風に定められています。
そのためいくら自然災害であっても、賃貸物件における建物の損傷は、オーナーや大家さんが支払うことになるのです。
給湯器や備え付けのエアコンに不具合が生じた場合、管理会社に連絡して修理してもらいますよね。
床がへこんだりクローゼットの扉が壊れたりしても同様です。
入居者がわざと壊したわけではないなら、基本的にはオーナーや大家さんのお金で修理を実施します。
災害が発生した際も同様ということになりますが、なかには入居者負担になるケースもあるので注意してください。
賃貸物件で災害が起きた際の修繕費の負担は?
賃貸物件における災害の修繕費は、オーナーや大家さんが支払う場合と入居者が支払う場合、2つにわかれます。
オーナーや大家さんが負担するケース
先ほどもお話ししましたが、災害が起きて物件が損傷し大きなダメージを受けた場合、オーナーや大家が対処します。
明らかに住めない状態(完全に倒壊するなど)にならない限り、賃貸契約は継続されるのが一般的ですが、「そのままでは住めない」といったケースも多くあります。
たとえば「網戸がなくなった」「給湯器が壊れた」「窓ガラスが割れた」といった場合です。
倒壊まではいかないので住むことは可能ですが、網戸がなくなってしまったり窓ガラスが割れてしまったりすると、生活するうえで支障が出てしまいますよね。
先日した通り、オーナーや大家さんには「住める状態で貸し出す」という義務があるため、建物が損傷した場合は修繕費を負担しなければなりません。
物件の管理不足が招いたケガや破損はオーナーや大家さんが負担
適切な物件管理ができていなかったことが原因で、ケガや家財が破損した場合、一般的にはオーナーや大家さんが補償します。
「雨漏りの修理をお願いしていたのにしてくれず、ベッドが水浸しになった」という場合、入居者に責任はありません。
物件の不具合を放置することは危険ですし、災害はいつ起こるかわからないので、見つけた時点で迅速な対応を心がけましょう。
入居者が負担するケース
●台風が来ているのに窓を開けっぱなしにし、床が雨水で腐食した
●寝ながら喫煙し火災になった
●楽器禁止の賃貸物件なのに、ピアノを置いて床が抜けた
●ベランダに禁止されているものを置いて、倒れた際に窓ガラスが割れた
●玄関前にものを置かない決まりだったのに、自転車を置き、避難ルートを邪魔したため人にケガをさせた
●植木をベランダに置き、強風で飛んで設備を破損した
規約に違反したり天候に応じて適切な対応をしなかったり、入居者に責任がある場合は、その人が修繕費を支払うことになります。
災害が原因のケガは補償されない
タンスの下敷きになったり、逃げる際に転んで足を傷めたりしても、オーナーや大家さんにその責任を負う義務はありません。
ただし次のセクションでお話しする「保険」に加入していれば、治療費をカバーできるかもしれません。
賃貸物件で災害が起きたとき修繕費はどこまで保険でカバーできる?
では賃貸物件で災害が発生した際、修繕費の負担はどこまで保険でカバーできるのでしょうか?
物件に対する修繕費はオーナーや大家さんが負担する一方、家財や個人の財産は入居者で支払わなければなりません。
そのため賃貸契約の締結時には保険に入るのが一般的です。
しかし、なかにはすすめられるがままに加入し、「実際どこまでカバーできるのだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。
大切な財産を守るため、カバーできる範囲を知っておくのが得策です。
賃貸物件で加入する火災保険とは?
賃貸契約時に加入する火災保険は、一般的に以下の3つが挙げられます。
●家財保険
火災によって生活用品(パソコンやテレビ、冷蔵庫や洗濯機、ベッドやテーブルなど)が壊れたり使えなくなったりした場合、修繕費を負担してくれる保険です。
たんすやカップボード、洋服などの動産をカバーしてくれるほか、盗難による損害も補償してくれます。
家財保険は不動産会社が提案してくれたもの加入するのが一般的ですが、自分の好きな会社を利用することも可能です。
加入を証明するもの(証券)のコピーを提出し、賃貸契約をおこなってください。
●個人賠償責任保険
火災が起きた際、自分だけでなくほかの入居者にケガを負わせてしまった場合や、階上や階下、左右の部屋に損害を与えてしまった場合に補償される保険です。
「洗濯機が水漏れして階下が水浸しになってしまった」「ボールが人の家の窓ガラスに当たり修繕費が必要になった」など、カバーできる部分は多岐にわたります。
賠償と聞くと「大きな事故の責任を取る」というイメージがありますが、日常的に起こるようなトラブルがほとんどです。
●借家人賠償責任保険
入居者が起こしてしまったトラブルによって、建物に修繕費が発生した場合、オーナーや大家さんに対して補償が出るものです。
個人賠償責任保険は個人対して補償されるものですが、こちらはオーナーや大家さんに対する損害賠償をカバーします。
火災保険が適用される災害
●火災(地震、噴火、津波による火災はのぞく)
●台風
●竜巻
●落雷
●爆発
●積雪
●落下物や飛来による建物の損傷(外部からのものに限る)
1つ注意したいのが、地震による火災はカバーされないという点です。
地震や津波によって起きる火災も多いので、場合によっては契約内容を見直す必要があります。
補償される金額は、1人暮らしの場合で200万円から300万円が目安です。
家族の人数が増えればそのぶん補償を手厚くしなければなりませんし、持っている家財道具の数が多ければ料金も上がります。
賃貸物件で加入する地震保険とは?
火災保険と一緒に、地震保険に加入することも可能です。
パソコンやテレビ、冷蔵庫や洗濯機、ベッドやテーブルなど、家財の修繕費がカバーされます。
ただし地震保険は単体で入れないので注意してください。
また補償される金額は火災保険の50%ほどとなり、500万円の保険金をかけている場合は250万円です。
地震保険が適用される災害
●地震
●噴火
●津波(地震または噴火による場合)
●火災(地震または噴火による場合)
火災保険とは違い地震保険への加入は任意なので、本当に必要かどうか見極めて加入の有無を決めましょう。
まとめ
借りている部屋が災害で被害を受けたとき、場合によっては修繕費が入居者負担になることもあります。
災害はいつ起こるかわからないので、契約時に加入した保険を今一度見直してみるのがおすすめです。
いざというときに慌てないよう、日ごろから備えておくと安心ですね。
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