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賃貸物件で暮らしている最中に、給湯器が故障したり水道の水漏れが起こった場合、どう対処したら良いのでしょうか?
初期設備と呼ばれるものは大家さんの持ち物となるため、対応には注意が必要です。
この記事では「故障した初期設備はどうしたら良いの?」「水漏れ被害などの大きな修理も自己負担になるの?」といった疑問にお答えします。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の初期設備ってどんなもの?故障した場合の対応方法は?
基本的に、賃貸物件の初期設備に故障が発覚した場合、入居者ではなく大家さんのほうで修理代金を支払ってもらいます。
賃貸物件の初期設備とは、物件に備え付けられている「設備」を指します。
一般的には以下のようなものが挙げられます。
●エアコン
●給湯器
●ガスコンロ
●温水洗浄便座
その他にも、物件に設置されている設備は大家さんの持ち物であるため、自由に買い換えたり処分したりすることはできません。
そうはいっても、故障したときは自分で直して良いんでしょう?と思う方もいるはず。
しかし勝手に修理業者を手配したりすると、後にトラブルになる可能性があります。
そういったことを避けるためにも、初期設備の故障や異常を発見した際は、早急に管理会社に連絡をとりましょう。
その後は管理会社の指示に従います。
残留物には注意が必要
残留物(残置物)とは、前の住人が大家さんと相談の上、退去時に置いていったもののことです。
よくある例としてエアコンや照明器具などが挙げられます。
たとえば前の住人が残したエアコンが故障してしまったとしましょう。
この場合、エアコンは残留物のため、大家さんが費用を支払う義務はないのです。
そうなると修理にかかる代金は自分で用意しなければなりません。
初期設備か残留物か区別するには、賃貸借契約書をチェックしてみてください。
水漏れの場合は別途対応が必要
給湯器などの設備が故障した場合、管理会社に連絡して指示を受けるとご説明しましたが、水漏れの場合は急を要するため、別途対応が必要です。
まず水漏れが分かった時点で、すぐに管理会社へ連絡します。
仮に、夜中に水漏れが発生するなどして連絡が取れないといった場合は、朝まで待たずに速やかに水道業者へ連絡を入れましょう。
また業者が到着するまでに時間がかかりそうなときは、水漏れしている箇所にタオルなどの布を巻き、垂れ落ちる水滴はバケツで受けるなどの応急処置が必要です。
床への浸水を防ぐために、バケツの下にはビニールシートを敷いておくと良いですよ。
応急処置をせずに放置して壁や床にまで浸水してしまうと、最悪の場合下の階にまで被害が進んでしまうため、応急処置はしっかりおこないましょう。
賃貸物件の設備が故障した際、入居者に過失があった場合は?
初期設備だからといって、すべてを大家さんが直してくれるわけではありません。
以下のようなケースは、入居者が修理費用を負担することになるため注意が必要です。
入居者の故意・過失がある場合の故障
入居者が故意で設備を壊したり、過失により故障させてしまった場合、修理にかかる代金は入居者が支払うことになります。
分かりやすくご説明すると「故意=わざと、過失=うっかり」のイメージです。
以下、どのようなケースが該当するのか例を出してみました。
●子どもがエアコンにボールをぶつけ、エアコンが故障した
●水道のホースが外れており、水漏れが発生した
●不注意でふすまを蹴破ってしまった
いずれの場合も、わざとではないにしろ入居者のうっかりが原因なため、修理費用は自分で用意することとなります。
自分の判断で業者に修理を頼んだ
賃貸の設備が故障した場合、大家さんや管理会社と提携している業者がいる場合は、そこをとおして修理するケースが多いでしょう。
そのため、管理会社に連絡をせずに自分で修理業者を頼んだ場合、あとで大家さんに費用を請求しても認められないケースがあります。
とくに自分で頼んだ修理業者が平均よりも高い金額だった場合、費用について大家さんとトラブルになる可能性もあります。
水漏れなどの急を要する場合を除いては、管理会社に連絡し指示に従うようにしましょう。
設備の不具合を放置し、さらに悪化させてしまった
入居者には「不具合をみつけたら速やかに報告する」といった義務があります。
たとえば、水道からの水漏れを発見したがそのままにした結果、床にまで浸水してしまった場合、入居者も修理費を要求されるかもしれません。
「このくらい大丈夫だろう」といった考えはせずに、故障を発見したら早急に管理会社へ連絡しましょう。
賃貸物件に住む際に加入する保険とは?設備の故障とどう関係している?
賃貸物件に入居する際は、必ず火災保険に加入します。
災害時の補償に加え「借家人賠償責任保険」が一緒になったものが一般的です。
この章では「借家人賠償責任保険」とは何か、また初期設備が故障した際に保険が役立つのかなどを解説します。
「借家人賠償責任保険」とは?
「借家人賠償責任保険」とは、大家さんに対し損害賠償責任が生じたときの補償です。
補償されるのは「火災、爆発、水漏れ、破裂」などを起こしたときのみ。
主な事故例としては「賃貸で水漏れが発生し、浸水など建物に損害を与えてしまった」「タバコの火の不始末により部屋の一部が燃えた」などです。
補償の対象とならないのは「子どもが遊んでいる際に、誤って壁に穴を開けてしまった」などの火災、破裂や爆発、漏水事故以外のケースです。
それでは、なぜ「借家人賠償責任保険」に加入しなければならないのでしょうか?
その理由は、入居者は家を出る際、部屋を原状回復しなければならないという決まりがあるためです。
先ほどの例で挙げたような、水漏れで床が浸水した場合や部屋の一部が燃えてしまったという場合でも、入居者は部屋を原状回復させなければなりません。
そうなると、修復に大きな費用がかかりますよね。
予想外の出費に手持ちのお金がない!といったことにならないよう、万が一に備え「借家人賠償責任保険」に加入する必要があります。
「修理費用補償」との違いは?
「修理費用補償」は借家人賠償責任保険とセットで加入し、賃貸物件の窓ガラスやドアなどの修理をおこなった場合に、修理費用を支払ってくれる保険です。
修理費用を補償するということは、借家人賠償責任保険と同じじゃないの?と疑問に思う方もいるでしょう。
修理費用補償と借家人賠償責任保険では、内容が大きく異なります。
具体例も併せて参考にしてみてください。
修理費用補償
自分のせいではないけれど、賃貸契約に基づいて自分の費用で修理した際の費用の補償。
具体的な例:「空き巣が部屋に入り、ドアや窓を壊された」「道路から飛び石が飛んできて、窓ガラスが割れた」
借家人賠償責任保険
大家さんに対し損害賠償責任が生じたときの補償
具体的な例:「賃貸で水漏れが発生し、浸水など建物に損害を与えてしまった」「タバコの火の不始末により部屋の一部が燃えた」
まとめ
いかがでしたか?
賃貸物件で生活中に、初期設備が故障した場合どうすべきかをご紹介しました。
修理にかかる代金は基本大家さんの負担となりますが、自分に過失があった場合や自己判断で修理をした場合は、入居者が支払うことになるといった注意点があります。
借家人賠償責任保険についても理解しておけば、火災や水漏れなどによる損害時に慌てることなく、費用について相談できるのではないでしょうか。
初期設備の異常や故障が分かった場合には、自己判断せずに管理会社の指示を仰ぐことが大切です。
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